不動産投資は法人で実践しよう!(2)2
・役員報酬
法人の場合、役員(本人、配偶者、子供、親など)には役員報酬として給与を支払うことが出来ます。
この役員報酬は法人にとっては損金(経費)になります。
法人にとっては不動産所得が減ることになり、納税額が下がります。
・退職金
法人では代表取締役や家族従業員へ退職金を支払う事が可能で、全額が損金となります。
退職金は他の所得と分離して所得税額を計算しますが、退職金への課税額は退職金所得控除後の50%に課税される計算となるため、物凄くお得になっています。
・赤字の繰越
個人の場合、青色申告をすれば欠損金(赤字)を翌年以降3年間、繰り越しすることができますが、法人の場合は9年間の欠損金の繰り越しが可能です。
これを上手く利用することで、法人を立ち上げて物件を年間に1~2棟購入していくと、当初の2~3年間は税金を非常に少なくすることが出来ます。
但し、物件が増えてくる3年目以降からは本格的な節税が必要になってきます。