不動産投資は法人で実践しよう!(2)6

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・その他

法人で融資を受けた場合、万が一破綻しても法人だけで済むでしょうか。

答えはNOです。融資の実行には、代表取締役や、代表取締役の配偶者の個人の連帯保証が大前提となります。

万が一にも法人が破綻した場合は、個人で借りた場合と全く同じです。

従って、子供を法人役員にすることは問題ありませんが、子供を不動産投資を実施する法人や個人の連帯保証人にすることは絶対に避けるべきです。

子供への連帯保証のルートを断ち切っておくことが重要です。連帯保証になっていなければ、相続時に法人や個人の相続を放棄する手段が使えます。

さて、なでしこJAPANも米国に対して大量失点ビハインド(本日AM9時現在)、ギリシャ国民投票ではNGの結果となりました。

中国の大幅株価下落もあり、ますます不透明な見通しに突入しますが、基本に忠実に進めることが資産形成の原点ですね。

今週もまずは、心と体を暖めながら、前進していきましょう!

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